公訴事実に対する意見書

被告人 安   田   好   弘

 私に対する強制執行妨害被疑事件の公訴事実に対して、左記のとおり意見を述べます。

 一九九九年三月三日

安   田   好   弘

東京地方裁判所 刑事第一六部 御中

(起訴状に対する認否)

 私は無実です。私は起訴状に記載されている各行為を行ったことはありません。
 ここで、どうしても云わなければならないことがあります。それは、私が無実であるばかりでなく、共犯とされているS.C.さん、その息子さんであるS.N.さん、そしてI.K.さん、S.I.さんをはじめ、有限会社スンーズエンタープライズ(以下「スン社」といいます)のすべての皆さんが無実であるということです。そしてまた、本件事件が、住宅金融債権管理機構(以下「住管」といいます)、警察、検察によって作られた事件であるということです。
 起訴状によりますと、私は今から五年以上も前のことである平成五年二月及び一一月頃、強制執行を免れる目的の下に、実体のない会社であるとされている有限会社エー・ビー・シー及び同ワイドトレジャーに対し、賃貸人の地位を譲渡したと仮装して、その旨、賃借人を誤信させて賃料をこれらの会社の口座に振り込ませ、もって賃料を隠匿することを発案し、これをスン社の人達に指示して実行させたとされています。しかし、そのようなことは、一切ありません。全く、いわれのないことです。

(事案の真相)

 確かに、私は、平成三年暮れ頃、S.C.さんからスン社にかかわる法律相談を受け、それ以後、継続して種々の相談に応え、また依頼された事件の処理に従事してきました。そして、平成六年二月からは、スン社の法律顧問の地位にありました。
 このようなスン社との関係の中で、平成四年一一月頃のことですが、私は、スン社から本件で問題とされている相談を受けました。それは、バブルが崩壊し、スン社が多大の資産と負債を抱え、景気の好転も望めない中にあって、どのようにすれば、スン社及びその関連会社を含めたスンズグループが生き続けることができるかということでした。そこで私は、スン社の状況を理解するため、スン社の債権者、借入金額、所有不動産等について説明を受け、これを検討しました。
 その結果、私は、不動産の価額が下落している状況下にあっては、いずれ将来、経営が破綻せざるを得ないと考え、これに備えるため、スン社の賃貸部門を分離独立させて分社し、そこにスン社の従業員を移転し、その会社でスン社グループを生き残らせ、スン社本体は、時期を見て資産を売却し、債務を返済して消滅させていくことを提言しました。つまり、不動産を所有することを主な業務としていた従来の会社から不動産を占有するだけの会社に業態を転換させ、これが新規の事業を展開して消滅するスン社に成り代わって新スン社となることを提言したのです。
 具体的には、スン社が所有する不動産を新会社に一括して賃貸(サブリース)して、従来のテナントに対する賃貸人の地位を新会社に譲渡し、新会社はスン社に対してテナントから受け取る賃料のうち一つの目安としてその六割を一括賃貸の賃料として支払い、残りの四割の賃料でもって物件の管理、スン社から受け入れる従業員の経費、新規事業の事業費等に充てることを提言し、さらにこれに加えて、もう一つの新会社が、スン社が所有している動産、設備を譲り受け、これを先程のスン社から一括賃貸を受ける会社等にリースして物件リース会社としても生き残っていくこと等も提言したのです。
 そして私は、スン社に対し、具体的な手順、段取りを説明し、これに必要な文書等のサンプルを渡しました。
 以上のとおり、私が発案、提言し、S.C.さんらが実行したことは、あくまでも真実の賃貸人の地位の譲渡であって、決して、これを仮装したものではなく、もとより強制執行を妨害する目的もなく、そもそも、強制執行を妨害するものでもないのです。もちろん、何ら違法な行為ではありません。自由競争原理の下において当然に許される行為であって、およそ犯罪として非難されるべきものではないのです。
 もう少し詳しく云いますと、不動産の所有者は、これに抵当権が設定されていようとも、これを自由に用益することができます。所有不動産を誰に如何なる金額で賃貸するかはもとより、賃貸しないで空室のままにしておくことも全く自由なわけです。ですから、スン社が、テナントに対する直貸しを変更して新会社(本件では、有限会社エー・ビー・シー、同ワイドトレジャー)に一括して貸すことも全く自由であって、何ら非難されるべきことではないのです。
 また、同じく、直貸しを変更して、一括貸しをしたとして、抵当権者たる債権者に何らの不利益を与えるものでありません。なぜなら従前と同じくテナントに対する賃料債権を差し押さえることができるだけでなく、新たに新会社に対する賃料債権をも差し押さえることができるようになるからです。そして、この場合には、各テナント毎に差し押さえ、取り立てる手間がはぶけ、またテナントの移動による再差押の必要もなく、もちろん、空室が生じたとしてもこれに関係なく差し押さえることができるようになるからです。
 仮に私が提言したとおり、スン社と新会社との賃料が六〇、新会社とテナントとの賃料が一〇〇と、その間に四〇の差が設けられていたとしても、テナントの賃料を差し押さえた場合、保証金が返還されないおそれがあることを理由として、賃料を支払わないテナントが多く、また、新規のテナントに敬遠されて空室が多くなり、結局、実質の手取において六〇を下回ることは、よくあることです。とりわけ、テナントに対する差し押さえによって、ビル所有者の収入は完全に断たれ、ビルを維持管理する従業員の給与の原資さえも奪ってしまうわけですから、結局、ビルは維持、管理する者のいないまま放置され、担保価値そのものを低減させてしまうことに比べれば、債権者において如何に名目上六〇に過ぎない賃料であるとしても、テナントとの間の一〇〇の賃料を差し押さえるよりは、新会社に対する六〇の賃料を差し押さえた方が、その実質において、有利なわけです。このように、私が提言し、スン社が実行した、いわゆるサブリースのスキームは、決して債権者を害するものではなく、強制執行妨害行為であろう筈が全くありません。
 話はかわりますが、私はスン社だけではなく、すべての私の依頼者に対し、その趣旨を実現するため常に誠実に、そして最大の努力を払ってきました。しかし私は、依頼者に違法行為を指示したり、依頼者の違法行為に加担したりしたことは全くありません。
 そうすることは、私の職業倫理、生き方に反します。このことは、S.C.さんのみならず、スン社の皆さんに対しても全く同じです。私がS.さんらに指示したことは、如何なる意味においても違法なことではありません。

(事案の背景)

 この事件は、作られた事件です。確かに、結果として、有限会社エー・ビー・シー及び同ワイドトレジャーは、結局、企業として起ちゆくことができなかったようですようです。そして、住管及び警察、検察は、このことにかこつけて、スン社において、もともと有限会社エー・ビー・シー及び同ワイドトレジャーを企業として起ち上げる意図はなく、当初より実体のない会社として賃料隠匿のために利用しただけであると主張しています。
 しかし、これは全くの虚偽です。有限会社エー・ビー・シーは、本店事務所をかまえ、パンフレットまで用意して、I.さんが中心となって、中国貿易等の新規事業を行おうとしていました。有限会社ワイドトレジャーについては、設立当時その事実は知りませんでしたが、S.N.さんは父親から独立して、事業を行おうとしており、そのために設立した会社であったはずです。会社を起ち上げようとして、結局、起ち上げることができなかった。なろうとしてなることができなかった。このようなことはよくあることです。
とりわけ経済の世界では、特に昨今の厳しい経済状況の下では、当初の意図のとおりに物事が進まないことは、私達が常に経験することであり、むしろ意図したとおりに物事が実現するといった方が珍しいのが実情です。
 ところが、警察及び検察は、当初から、実体のある会社を意図していなかったとしてS.C.さん、S.N.さん、I.さん、S.さんのスン社の枢要な人達あるいは枢要であった人達を逮捕し、その身柄を拘束して、無理矢理にこれを認めさせ、本件事件を作りあげたのです。一般私人、とりわけ、S.C.さんをはじめとする経済人が、いきなり逮捕され捕縛の辱めを受け、連日の厳しい取調にさらされるのは、苦痛と恐怖以外の何ものでもありません。ましてや、再逮捕により四〇日間以上にわたって身柄を拘束され、起訴の恐怖にさらされ、起訴後にあっては、現在の私がそうであるように、否認をし、真実を貫き通せば、何十日間にもわたる長期勾留を覚悟しなければならない状況下にあって真実を貫くことは、およそ不可能です。弁護人が付いていた三人のうち二人までもが、中途で弁護人を解任するという事実は極めて異常であり、このことは、如何に警察、検察の弁護介入が激しかったかを如実に示しています。このような状況下で、S.C.さん、I.さん、S.さんをして、思うがままに虚偽の自白をさせ、事実を捏造することは実にたやすいことです。
 ましてや、本件の強制執行妨害という罪は、傷害や殺人等の罪と違って、何が犯罪であるかが極めて曖昧であって、取調官の誤導によって如何ようにでも事実を脚色し、変容させることが可能なわけです。現に、私を取り調べた警察官は、本件を「賃振り」という初めて聞く言葉で表現し、一方的に非難し続けました。しかし、如何なる行為をもって「賃振り」というか説明できませんでした。また検察官は、「ダミー会社」あるいは「ペーパーカンパニー」なる言葉を多用しましたが、何が「ダミー会社」あるいは「ペーパーカンパニー」であるかさえ、定義することができませんでした。特に検察官は、「賃料差押」なる用語を、「賃料と名のつく金銭の差押」つまり動産執行と誤解したまま、最後まで、その誤解に気付かなかったのです。賃料差押は、賃料債権の差押であって、決して動産の差押ではないのですが、このような根本的な誤解をしたまま、強引に、この事件を作り上げたのです。
 結局、彼らは巷間に氾濫している「賃料隠し」という反倫理的、反社会的、犯罪的イメージが意図的に込められている得体の知れない造語をスン社の人達に投げつけることによって、御本人達を萎縮させ、はなから悪いことであると決めつけた上で、これに沿うように事実を認めさせ、事件を作り上げたのです。この「賃料隠し」という言葉は、確実に誰かが意図的に作り出したものでしょうが、誰一人として如何なる行為をもって賃料隠しというか、およそ定義できない筈です。それは、あたかも戦前において、「非国民」という一語でもって国民を震撼させたのと、全く同質の手法というほかありません。
 それではどうして、住管及び警察、検察はあえて事件を作り上げなければならなかったのでしょうか。その第一は、海外に多くの資産を有していると思われているS.C.さんをさらし者にすることによって、S.C.さんと同様に海外に資産を有していると思われている住管の債務者をして震え上がらせ、住管に服わせようとするものです。そして、その第二は、私の身柄を拘束することであり、国または公に服わない人々の側に立ち、その人達の利益を擁護しようとする弁護士に対する見せしめであり、同時に私個人が、今までに携わってきた種々の活動を封じ込め、私から弁護士の資格を剥奪し、再び活動できなくすることを目的とするものです。このことは、私の逮捕の当座からすでに検察庁において、私の起訴日が決まっていたことからもすでに明らかです。
 かつて、アジアから死刑をなくそうとして、日本を含めたアジアの人々が「アジア・フォーラム」と題して東京に集まり、「死刑廃止東京宣言」を採択して、共に手を携えて活動していこうと誓ったとき、この話を聞きつけて、アジアからの代表団の人達の宿舎を提供して下さったのがS.C.さんであり、スン社が経営する目黒ステーションホテルこそ、その宿舎であったわけです。S.C.さんは、私達の費用の支払を頑なに拒み、結局、無償で宿舎を提供して下さったのです。
 ところで、起訴状によれば、本件の賃料振込は、平成五年三月に始まり、すでに平成八年八月ないし九月に終了したとされています。二年以上前に終了しているのです。そしてこの平成八年八月ないし九月の時点では、住管は、いまだスン社に対する債権を取得しておらず、住管が債権を取得したのは、その翌月ないし翌々月の平成八年一〇月のことです。ですから住管は、本件の当事者ではないのです。つまり、住管には、スン社を告発する資格など全くないのです。住管が告発を許されているのは、その法にあるとおり、債権回収業務を行うに当たり、その業務との関連において存在する犯罪に限られるのであって、回収業務開始以前にすでに終了し、形式的にも実質的にも何ら被害を被っていない行為にまで告発の対象が及ぶ筈がないのです。もし、このようなことが許されるなら、それは、もはや恐怖政治というほかありません。
 住管は、預金保険機構の強大な強制調査権を背景とし、警察、検察と一体となって、民事問題を刑事問題とすることによって、問題を解決しようとしているものであって、それはおよそ尋常な経済行為とはいえず、経済秩序を根底から破壊するものです。彼らは、住管に服わぬ者に対し、警察と連携して、過去何年にもわたって事実を掘り返し、その中で少しでも法に牴触するものがあれば、これをネタにして返済を迫り、あるいは問答無用でいきなり刑事事件とすることによって、他者を威圧しようとしているのです。
 また、本件でもいずれ明らかになると思いますが、住管の告発を待たずして、これがあったとして警察がすでに捜査に着手しており、また、預金保険機構が強制調査権に基づいて入手した一〇年以上も前からのスン社の確定申告書が住管に引き渡され、これが住管の告発を待たずして捜査資料として警察に引き渡され、警察がこれに基づいて捜査を展開するという、法無視の無茶苦茶なことが行われているのです。私の銀行預金口座も、すでに昨年の九月の段階から洗われていたのです。これらは、民事事件であるべきものが突然刑事事件として浮上し、防御も弁明の機会もおよそ与えられないまま、確実に既定路線どおりに、強制捜査を受け、起訴されるという、通常ではありえないことが行われているのです。
 とりわけ、私は、スン社の顧問として昨年の一〇月七日、住管に出かけ、調査役二名、及び担当弁護士と面談し、国内外を含めたスン社関係のすべての資産、財務内容を明らかにすること、国内の担保に供されている物件を売却して、その売却代金を返済に充てること、海外の資産を整理して、その余剰をもって返済に充てること、そしてこれらの作業を二ヶ月以内にすべて終わらせ、住管との債務関係をすべて終了させることを約束し、翌日から連日にわたり、すべての情報を開示し、一週間後の一〇月一四日の段階では、本社ビルの売却交渉の日程も定まり、更に国外でも、まず三〇億円の返済原資ができ、これをもって、返済に充てるものの更に努力を重ねて返済原資をかき集めることを約束し、更にとりあえず要求されていた四八〇〇万円を一〇月一五日に支払ったのです。この、私の申出は、返済総額として六〇億程度になるものであって、その回収金額は、住管が引き取った債権の価額をはるかに超えるものであった筈であるにもかかわらず、住管は、これらを全く無視して、いきなりスン社を刑事告発したばかりか、S.C.さんらが罪を償うまで、民事の交渉はできないと一方的にその交渉窓口を閉じてきたのです。しかも、その上、私が一〇月七日、住管に出かけ、スン社に対する告発の動きはあるかと問い質したのに対し、担当者は異口同音に、そのような動きは一切聞いていないと述べた上、更に翌日の一〇月八日、担当弁護士において、わざわざ私宛に電話をかけてきて「他のセクションも含めて調査したが、告発の動きは一切ない。現在、噂されている警察の動きは、質の悪いデマではないか」とまで明言したのです。しかし、今回記録が開示されて判明したことですが、住管はすでに平成九年の一二月の段階からスン社の告発に向けて警察と連携プレイに入り、私に告発の動きは全くないと明言した調査役は、平成一〇年九月、つまり私と面会した一ヶ月前に、すでに告発に向けた警察調書を作成していたのであって、私及びスン社に対し、公然と嘘をついていたわけです。しかもその上、一〇月一五日告発したその日の段階において、住管の役員である弁護士は、私に対し、告発はごく少数の幹部しか知らされておらず、私と応接した「二名の調査役並びに担当弁護士は全く知らなかったことであって、決して嘘をついたわけではない」と嘘の上に更なる嘘を重ねたわけです。何をさておき、このような嘘を公然と並べたてる人達あるいは組織において、他人を刑事告発する資格があるのでしょうか。住管は、債権回収を目的としている筈であって、他人を刑事処罰することを目的としていない筈です。にもかかわらず、スン社が最大の努力をして早急に弁済すると約束しているにもかかわらず、これを全く無視して問答無用に五年前の、しかもすでに二年以上前に終了しているできごとを取り上げ、しかも事実を捏造して、刑事告発してきたのです。これはS.C.さん達にとって恐怖以外の何ものでもありません。だからこそ、スン社の人達は声をひそめ、事実を事実として云うことさえできないでいるのです。ですから、私は声を大にして、私だけでなくS.C.さん達も無実であると云わなければならないですし、それがスン社の顧問弁護士であった者の責務であると考えるわけです。

(事件の経過について)

 最後に、私だけに限って話をしたいと思います。
 私は、罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕され、勾留され、保釈請求も却下され、そのうえ接見禁止まで付されて、TVカメラの監視付のいわゆる自殺防止房に収監されています。未だに、ハンカチ大の大きさのタオルしか房内で所持できません。私に対する身柄拘束は、すでに九〇日になろうとしています。この間、私の弁護士業務は全くできない状態にあります。
 私は、今まで常に、弱い人の側に立ち、その権利と利益の擁護に向けて努力してきましたし、常に一緒にいて苦楽を共にしてきました。私を必要としてくれている沢山の人がいます。その人達の依頼に一切応えることができないことほど苦しく腹立たしいことはありません。
 検察官は、私が罪証を隠滅し、罪を免れようとしていると主張します。しかし、そのようなことは断じてありません。
 私は、積極的に捜査当局に出かけ、事実を明らかにし、本件事件がおよそ犯罪ではないことを明らかにし、S.C.さん達を救い出そうと考えました。しかし、S.C.さん達の弁護人となった弁護士から制止されたのです。その理由は、安田が出かけて行って弁明及び反論すれば、今度は、これを上回る事実を捏造され、結果として、S.C.さん達を救うことができなくなると諭されたのです。私は、当時は不満でしたが、現在では、全く正しい判断であったと考えています。なぜなら、今回、開示記録を見て、呆れて開いた口がふさがらないほど証拠が捏造されていることを知らされたからです。私が、そしてS.C.さんらの弁護人が罪証を隠滅したというのは全くの虚偽です。私において、将来にわたって罪証を隠滅すべき必要はもとより、その動機さえ存在しないのです。
 ここでひとつのエピソードを明らかにしたいと思います。
 私は、本件事件が立件される前、S.C.さん及びI.さんに対し、「万一のことがあったらすべて安田のせいにして下さい。」と話しました。
 私がこのような話をしたのは、そもそも本件が犯罪でないからですし、また、私において、およそ証拠を捏造したり、罪証を隠滅する意図も必要もなかったからです。このことからも、検察官の指摘は、明らかに誤りであることがおわかりいただけると思います。
 本件には、弁護士業務の問題、弁護士の守秘義務の問題等、述べるのに多くの時間を要する問題があります。今回はこれらの点についての陳述は省略し、後日の機会にしたいと思います。

(結論)

 私は、本件事件が作り上げられたものであることを明らかにし、私のみならず、スン社のすべての人達が無実であることを明らかにしたいと考えています。
 また、私は、裁判所に対し、一日も早く、私の身柄が自由になることを求めます。

以上



(掲載者註:文中のスン社関係者の実名はイニシアルにしました)